令和元年11月 県議会定例会 本会議にて質問いたしました | 富山県議会議員 種部恭子- Kyoko Tanebe WebSite

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令和元年11月 県議会定例会 本会議にて質問いたしました

12月4日、令和元年11月定例会 本会議で質問させていただきました。

◯ 問1 地域医療構想をめぐる三位一体改革について

(1)2024年に医師の時間外上限規制が施行されることを踏まえ、医療圏自体の見直しや外来を含めた機能分化による大胆な病院再編など、地域医療構想及び医療計画の見直しが必要と考えるが、所見を問う。
2024年以降勤務間インターバルが義務になれば、県の医療計画で2次・2.5次医療機関に位置付ける病院が高度急性期病床を担えなくなる恐れがある。

(2)富山医療圏の高度急性期病床の削減と機能分化が最も大きな課題と考えるが、同医療圏のダウンサイジングのビジョンと今後の進め方について、所見を問う。
国の骨太方針2019では、病床機能分化が進まない場合、2020年度に実効性のある都道府県知事の権限のあり方について検討するとされており、地域医療構想調整会議の議論を踏まえ、方向性は早く明示すべきと考える。

(3)県の医学生修学資金貸与制度では総合診療科を選択した医師は3人にとどまり、地域包括ケア及び在宅医療の担い手確保については、新たな作戦が必要と考えるが、どのように取り組んでいくのか、問う。
厚生労働省では医師数のシーリングを検討し始めており、シーリングが始まる前に総合診療医の養成・確保について先手を打っておく必要がある。

(4)「心配だから」等の理由で急性期病院を直接受診することなく、地域のかかりつけ医や在宅医療と心の通じた関係ができるように、県民に地域医療構想による医療機能分化の説明と「上手な医療のかかり方」の啓発に取り組む必要があると考えるが、所見を問う。
県立中央病院の救命救急センターでは、紹介なしの受診件数の約7割は外来のみで処置が済んでいるとのこと。

 

問2 性同一性障害当事者の人権侵害の防止について

(1)平成27年に発出された性同一性障害への対応に関する文部科学省の通知を受けて、教員に理解を促す取組みがなされたか、問う。
学校生活での配慮がなければ通学はできないため、県内の当事者の多くは通学に支障を来たしており、学齢期の子どもに接する教員が性同一性障害を十分理解している必要がある。

(2)アウティングにより不利益を被らないよう、また二次性徴に違和を感じる場合に早期に相談・治療につなげるためにも、小中学校の保健学習等で性別違和について取り上げ、相談を受け入れる姿勢を示す取組みが必要と考えるが、所見を問う。
性同一性障害であることを自覚し苦悩を持ち始めるのは、二次性徴が発現する年齢であり、小学校教育で男女の二次性徴を肯定的にとらえる押し付けだけでなく、性別に違和感を持つ人もいることを伝える機会が必要と考える。

(3)性同一性障害は中学生の頃に最も自殺念慮が高くなることから、中学校における制服の着用について配慮が求められるが、制服着用の実態を把握しているか、また、制服を着ない選択ができるよう、校長をはじめ教職員に共通理解がされているか、問う。
県内の中学校では、体育服での通学を許可されている学校があるものの、始業式などの式典の際には制服着用を求められると聞いている。

(4)県内の高校ではほとんどが制服着用を求めているが、性同一性障害に限らず必ずしも制服の着用を求めないことを明言するか、制服を選択制にするなど、校則の見直しを検討すべきと考えるが、所見を問う。
当事者は制服のない学校を探しており、制服や髪型の規定があることで学ぶ機会を奪うことになっていないか懸念される。

(5)高校生の髪型について、性同一性障害当事者への配慮はもちろん、アウティングを避けたくて性同一性障害であることを隠しながら生きている高校生にさらなる苦痛を与えることがないよう、すべての髪型の規定をなくすべきと考えるがどうか、所見を問う。

(6)髪型、制服、性別違和や障がいへの配慮を含め、主権者教育として高校生が自主的に校則を考えていく取組みを行ってはどうか、所見を問う。
高校の校則や、制服や髪型を含むバリアフリー化については、高校生自身が決めていくことに意味があると考える。

(7)県職員採用試験申込書をはじめ、その他様々な書類における男女の記載欄をなくしてはどうか、所見を問う。
性別適合手術を受けられない当事者の中には、見た目の性と戸籍の性が異なるため、就業の際、履歴書の男女の性別記載欄のどちらにも丸をつけられない場合がある一方、運転免許証はすでに男女の表記がなくなっており、特に支障は生じていないと考える。

(8)投票所入場券には性別の記載があるが、他の都道府県ではすでに廃止している市町村もあり、性別適合手術が受けられない当事者が性別の記載があるために選挙権を放棄せざるを得ない状況を生まないよう、本県においても廃止してはどうか、所見を問う。
選挙の際に男女別の投票率が出されるが、これは選挙人名簿における戸籍の性別により算出されるとのことであり、投票所の入場に際して必要なものとは思われない。

(9)投票所では投票用紙を交付する際に、投票用紙交付機の男女別のボタンを押して用紙を交付しているが、当事者にとって自認する性と異なる性のボタンを押された場合は大変な苦痛を与えることから、この男女別ボタンまたは交付機自体を廃止してはどうか、所見を問う。
当事者にとっては自分がどちらの性に見えるかのテストをされているようなものであり、このボタンのために選挙に行かなくなったという当事者の声も聞いている。

【議事録】全文は、こちらからご覧になれます。

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